フリーランス(個人事業主)のための「小規模企業共済」という退職金制度

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フリーランス(個人事業主)のための「小規模企業共済」という退職金制度

小規模企業共済は個人事業主の退職金制度

フリーランスで働いている人は、個人で仕事をしているので退職金は無縁だと思っていませんか。

働いていても、老後の心配が尽きないと思います。

でも、「小規模企業共済」という制度を利用すれば、フリーランス(個人事業主)でも退職金がもらえるのです。

確定申告の際に、控除が受けられるので節税効果もあるのです。

「小規模企業共済」について

それでは、「小規模企業共済」がどのようなものか詳しく解説していきたいと思います。

小規模企業共済の概要

小規模企業共済とは、「独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)」という国の実施機関の支援サービスの中のひとつである、個人事業主のための共済制度になります。

個人事業主の退職金制度や万が一の備えとして利用することができます。

そして、現在の在籍人数はおよそ138万人で、その資産運用残高はおよそ9兆4,125億円にもなっています。

小規模企業共済に加入するには

小規模企業共済に加入するには、以下に該当していることが条件になります。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時しようする従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

補足事項

  • 2つ以上の事業を行っている事業主または共同経営者の方は、主たる事業の業種で加入していただきます。
  • 「常時使用する従業員」には、家族従業員、共同経営者(2人まで)を含みません。
  • 「会社等の役員」とは、株式会社・有限会社の取締役または監査役の方、合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方を指します。(ただし外国法人の役員は除く)。

※中小機構 小規模企業共済(加入資格より)

掛金について

小規模企業共済の掛金は、月額1,000円からで7万円までの範囲内で500円単位から自由に掛けることができ、増減額も可能になっています。

しかし、減額については「事業経営が著しく悪化した」「病気やケガなどで働けなくなった」などといった理由がある場合に限ります。

そういった状況になってしまった場合は、一定期間(6か月~1年間)払込を停止することができます。

フリーランスで働いている方など、収入の安定性が見込めない方は初めから大きな金額を設定しない方がよいでしょう。

払込方法は、月・半年・年払いと自分に合わせて方法を選ぶことができます。

また、掛金は前納することができ、前納すると前納減額金を受け取ることができます。

加入手続きについて

小規模企業共済に加入するには、以下の順序になります。

  1. 必要書類を入手する(確定申告書または、開業届の控え)
  2. 書類を記入する
  3. 窓口へ提出する(中小機構が業務委託を結んでいる団体または金融機関)
  4. 中小機構から書類を受け取る(約40日後に「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度の加入者のしおり及び約款」が送られてきます)

共済金を請求する場合について

共済金を請求する場合、請求する事由によって金額が変わってきます。

ここでは、その種類についてご説明していきたいと思います。

共済金等の種類 請求事由
共済金A ・個人事業を廃業した場合
・共済契約者の方がなくなった場合
共済金B ・老齢給付(65歳以上で180カ月以上掛金を払い込んだ方
準共済金 ・個人事業から法人となり、加入資格がなくなったため解約する場合
解約手当金 ・任意解約
・機構からの解約(掛金を12カ月以上滞納した場合)

※掛金の納付月数が6カ月未満の場合は、共済金A、Bは受け取ることができません。また、納付月数が12カ月未満の場合は準共済金、解約手当金は受け取ることができません。

共済金の受取方法

共済金を受け取るには、「一括受取」「分割受取」「一括と分割の併用」の3種類の方法があります。

「分割受取」「一括と分割の併用」の場合は以下条件が必要になります。

  1. 共済金AまたはBであること
  2. 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
  3. 請求事由が発生した日に60歳以上であること
  4. 共済金の額が次のとおりであること
  • 分割受取の場合:300万円以上
  • 一括と分割の併用の場合:330万円以上(一括が30万円以上、分割が300万円以上)

「小規模企業共済」のメリットとは

小規模企業共済に加入すると、退職金が受け取れるという以外にも、いくつかのメリットがあります。

メリット1:共済掛金の控除による節税

共済の掛金の払い込んだ全額が、課税対象となる所得から控除されます。

また、1年以内の前納した掛金も同じように控除されます。

例)

課税される所得金額が200万円の場合、所得税が104,600円、住民税が205,000円となります。

掛金が月額10,000円の場合節税額は20,700円になります。

メリット2:掛金による貸付制度

掛金の納付期間に応じて、貸付限度額がありその範囲内で以下のような貸付を低金利で受けることができます。

  • 一般貸付
  • 緊急経営安定貸付
  • 疾病災害時貸付
  • 福祉対応貸付
  • 創業転業時・新規事業展開等貸付
  • 事業承継貸付
  • 廃業準備貸付

貸付を受ける際は、掛金の範囲内で掛金の7~9割を10万円または50万円以上1,000万円または2,000万円以内(5万円単位)での借り入れが可能となっています。

「小規模企業共済」の注意点

共済金を受け取る際の税法上の注意点

共済金または解約金を受け取る際に、年齢や受取方法などによって税法上の取り扱いが変わってきます。

税法上の扱い 受取方法
退職所得扱い 共済金または準共済金を一括で受け取る場合
65歳以上の方が任意解約をする、または65歳以上の共同経営者が任意退任する場合
公的年金等の雑所得扱い 共済金を分割で受け取る場合
一時所得扱い 65歳未満の方が任意解約をする、または65歳未満の共同経営者が任意退任する場合
12カ月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合
(一括分)退職所得扱い
(分割分)公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合
(相続税法上)みなし相続財産 遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)

途中解約による解約手当金の減少

掛金の納付月数が、240カ月(20年)未満で任意解約した場合には、掛金の合計額を下回ることがあります

また、1年未満で途中解約した場合は共済金を受け取ることができませんので、掛け捨て扱いとなりますので注意が必要です。

掛金を減額した場合のデメリット

今までかけていた共済金の掛金を減額すると、減額した掛金の部分は減額後の期間が納付期間として扱われなくなるので、解約手当金を受け取る際に減少してしまうのです。

「小規模企業共済」へ加入した場合の具体例

例)

年収400万円の30歳独身男性が、小規模企業共済へ加入して毎月1万円の掛金で、35年間掛け続けた場合。

2019年3月加入(30歳)

2054年2月脱退(65歳)

10,000円×420カ月(12カ月×35年)=4,200,000円(掛金総額)

このように35年間払い続けた場合、※実質返戻率が173%となり共済金として、受け取れるのは、

5,050,800円

になります。

また、節税効果として、

(共済加入しない場合)
所得税380,300円+住民税405,000円=785,300円

(共済加入した場合)
所得税355,800円+住民税393,000円=748,800円

となり、

785,300円-748,800円=36,500円

36,500円(年間)

の節税になります。

※実質返戻率=共済金額÷(掛金合計額-節税総額)

ただし、節税総額は「(節税額÷12)×納付月数」による概算値で、節税額が試算時点の税制に基づく金額です。

まとめ

現在、個人経営の方やフリーランスで働いている方で、今後の将来に不安を抱えている方も少なからずいらっしゃるのではないかと思います。

また、急な必要資金に対しても貸付制度もあり、税制上のメリットもあります。

そういった、急な出来事や不安を解消するためにも毎月少ない掛金からでも始められる「小規模企業共済」を始められてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人
WEBMARKS編集部
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