フリーランスとして業務委託された場合、交通費は請求できるのか?

フリーランス

フリーランスとして働くには、仕事をする際に業務を委託していただくクライアントと様々な契約を結ぶことになります。

お仕事の内容での契約はもちろん、お金に関する契約なども細かく相談されることでしょう。

その中で、業務において直接的な金銭のやりとりがあるわけではない、業務委託契約における交通費について解説していきたいと思います。

フリーランスとして働いている方や、これからフリーランスとして働いていこうという方はぜひ、この記事に目を通してみてください。

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契約はあらゆる角度から確認できるように綿密に行う

現在、フリーランスとして働いている方はどのような契約を結んでいるでしょうか。

仕事をする上で、実にたくさんの「決め事」があると思います。

しっかりと書面に残しておかなければ、後々トラブルにもなりかねませんから契約というものは、とても重要なものになってきます。

また、これからフリーランスとして働くことを考えている方にとっても契約というものがいかに重要な役割があるのか考えて欲しいと思います。

仕事の内容については直接的なものなのでわかりやすいと思いますが、それ以外の間接的に発生するもの、例えば打ち合わせに向かう場合の交通費などです。

そういった間接的なものに関しては案外見逃してしまいがちです。

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業務委託されたとき打ち合わせ等の移動手段も考えよう

フリーランスでお仕事をされている方は、フットワークが軽い方が多いと思います。

その身軽さがフリーランスのよいところですね。

そのようにフリーランスで働くときには、お仕事をする前に決める業務委託契約が大事です。

中でも、報酬に関する業務委託料は一番大切なところだと思います。

そして、業務委託料と共に大切なのが、先ほど述べた間接的なものとして交通費があげられます。

お仕事の方に集中しすぎて、そういった細かいことまで考えず契約を結んでしまったら損をしてしまうかもしれません。

お仕事をすることが決まれば、クライアントの方やお仕事をお願いする会社の方々との打ち合わせをする機会も増えてくることでしょう。

打ち合わせ等に出向くときに徒歩で行ける場所であれば交通費も問題になりませんが、少なからず車や電車などの移動手段を使うこともあるでしょう。

その交通費等が、契約時にしっかりと決められていなければ、いくら仕事で報酬を得たとしても赤字になりかねません。

もし、業務上かなり遠いところへ出向かなければならなくなったときは大変なことになります。

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業務委託のとき交通費もちゃんと契約内容に入れよう

フリーランスで働いている方の中には、その仕事の性質から頻繁に移動をする方もいると思います。

その移動に関しても、交通費がかかりますね。

交通手段も、電車やバスといった交通機関を使う場合もあれば自家用車を使う場合もあるでしょう。

自家用車を使うなら、それに掛かる駐車場代やガソリン代といったものまで、試算しなければなりません。

そういった、交通費が業務委託料に含まれてしまうと、その分利益が減少してしまうことになります。

契約のときに交通費に関して、話し合われていないまま契約を結ぶことになってしまったら、お互いの言い分で交通費が業務委託料に含まれているかいないかといったトラブルに発展しかねません。

そうならないためにも、業務委託時にお互いで確認しておくのが大事です。

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そもそも業務委託料に交通費は含まれているのか

そもそも業務委託とはどういったことを指すのでしょうか。

業務委託とは、委任契約請負契約の2種類を意味します。以下、民法より抜粋いたします。

「民法第643条」
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。(受任者による報告)

「民法第656条」
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する

上記の民法を要約すると、委任契約の場合、一定の委託業務を処理することであって一定の結果を出すことは受託者の義務ではなく、誠実に業務を行う義務を負うとあります。

そして、請負契約には以下の民法が適用されています。

「民法第632条」
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(報酬の支払時期)

請負契約は受託した業務を完成させる、という義務を負うとあります。

このように、業務委託の種類により異なりますが、請負契約の場合には「業務の完成」としての委託料の中に交通費も含まれている場合が多くあります。

これが、トラブルの元になったりしますので、契約時にはここのところを双方よく確認したほうがよいでしょう。

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業務委託において不安な場合は弁護士や行政書士に相談する

業務委託時で、慣れていない場合や不安がある場合などは迷わず弁護士や行政書士といった方に相談するのがよいでしょう。

毎回、同じ場所で同じ業務委託があるとは限りません。その際には、自分に不利益にならないような契約を結ぶことが大事です。

契約書として、交通費や交通手段など細かなことも、書面に残しておけばトラブルは避けられます。そのためには、少しでも不安があれば弁護士や行政書士といった専門家に契約書の作成を依頼したり、相談したりすることが大切です。

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この記事を書いた人
WEBMARKS編集部
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