フリーランス(個人事業主)のための開業届の出し方について

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フリーランス(個人事業主)のための開業届の出し方について

フリーランスとして働き始めた方は、まずは仕事をするだけで精いっぱいかもしれません。

しかし、いろいろな手続きは行っていますか?

フリーランスとして、働こうと決めたからには業務はもちろんのこと、経理面での手続きも考えなければなりません。

確定申告などの税制上のメリットなども考えて「開業届」は提出して手続きはしておいた方がよいのです。

それはわかっているけれど、手続きがの仕方がよくわからないし、面倒だな・・・そう、思っている方もたくさんいらっしゃると思います。

そこで、今回はフリーランスのための「開業届」の出し方について解説していきたいと思います。

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フリーランスになったらまず「開業届」を出そう

フリーランスとして働き始めた方は、企業に勤めている場合と違って経費の計算から確定申告まで、自分で何もかもやらなければなりません。

その第一歩が「開業届」です。

所得税法では、以下のように定められています。

所得税法第229条(開業等の届出)

居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始し、または当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

このように、原則的にはフリーランスとして個人事業を始めた日から一ヶ月以内に税務署に届けなければなりません。

フリーランスとして働き始めたばかりで収入も安定せずほとんど収入が入らないのに開業届を出しても・・・、確定申告だって「白色申告」をすればいいでしょ、と思うことでしょう。

開業届を出す=税金を払う、というように思う方もいるかもしれません。

しかし、開業届を出すということはメリットもあるのです。

フリーランスとなった場合、支払う税金はサラリーマンと同じく所得税、住民税そして、個人事業主として支払う税金が個人事業税になります。

フリーランスとして事業を始め、最初は収入も少なく支払う税金も少なくてすんだものの、収入が増えれば増えた分課税される額も大きくなり納税額も増えてきます。

また、事業を始めたばかりでは赤字になる可能性もあります。

しかし、開業届を提出されていると

  • 事業所得の控除が受けられる
  • 従業員としての家族の給料が経費にできる
  • 事業所得の赤字を繰り越せる

といったメリットの多い「青色申告」ができるようになるのです。

「白色申告」「青色申告」の違いについては、

「フリーランス(個人事業主)の確定申告対策!白色と青色どちらがお得?」

の記事をご覧ください。

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書類は国税庁HPから入手!開業届を書こう

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業届出書」となります。

書類は国税庁のホームページから入手できます。

以下のリンクより確認、印刷できます。

「個人事業の開業・廃業等届出書」(PDF)

こちらの書類を提出する時期については、事業の開始等から1カ月以内となっていますが、事業を始めてから1カ月以上経過していたとしても、特に罰則等はありません

しかし、確定申告の際に遡って控除を受けることができないので注意が必要です。

では、こちらの用紙で確認しながら記入していきましょう。

まず1の上部分です。

〇〇税務署長 こちらは管轄の税務署を記入
日付 提出日
納税地 事業を行う場所、自宅での勤務の場合は住所地を選択して記入
氏名 名前とフリガナを記入
印鑑 シャチハタ以外の印鑑で押印
生年月日 年号を選択して記入
個人番号 マイナンバーを記入
職業 自分の行っている業種や職種を記入
屋号 事業名(会社の名前)なければ未記入で

2の部分は以下になります。

届出の区分 開業を選択
所得の種類 事業所得を選択
開業・廃業等日 開業した日付を記入
事業所等を新増設、移転、廃止した日 該当がなければ未記入で
廃業の事由が法人設立に伴うものである場合 該当しなければ未記入で
開業・廃業に伴う届出書の有無 「青色申告承認申請書」を同時に提出する場合は「有」、申請しない場合は「無」
「課税事業者選択届書」や「事業廃止届出書」を提出する場合は「有」に、しない場合「無」
事業の概要 事業の内容を記入、「WEBメディアでの執筆」、「WEBデザイナー」等
給与等の支払の状況 従業員を雇う場合は記入、雇わない場合は「無」
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書提出の有無 従業員を雇う場合を記入、雇わない場合「無」

※国税庁 「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 より

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屋号はどうする?

開業届を記入する際に、「屋号」を記入する欄があります。

お店など店名がある場合はそれを記入すればよいのですが、特にお店を構えず仕事をしている場合、屋号を決めていない方も多いと思います。

しかし、屋号があると銀行口座が個人とは別に屋号の口座で開設することができます

屋号の口座と個人の口座を分けることができるので、経理もわかりやすくなるというメリットもあります。

また、事業内容がわかる屋号であれば、名刺を作る際にもわかりやすく社会的に信用度も上がります

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開業届の他に提出する書類は?

開業届を提出する際に一緒に提出される主な書類としては以下の書類があります。

青色申告承認申請書

「青色申告承認申請書」は、確定申告で特別控除が受けられる「青色申告」の制度を利用するための書類です。

「青色申告」は「開業届」を提出していないと受けられない制度なので、「開業届」と一緒に手続きをする方が多いです。

消費税課税事業者選択届出書

「消費税課税事業者選択届出書」は、免税事業者が課税事業者になるために税務署に提出する消費税に関する届出書です。

免税事業者で納税する額はないのに、なのになぜ課税事業者になるのか、という疑問もあるかと思いますが、輸出事業者の場合は仕入税額控除を受けることで消費税の還付を受けられるので節税効果があるのです。

個人事業税の事業開始等申告書

「個人事業税の事業開始等申告書」は、「開業届」と同じように事業の開始を報告する書類ですが、「開業届」は提出されると所得税と消費税の国税に関するお知らせが届くようになりますが、個人事業税に関する「個人事業税の事業開始等申告書」は確定申告をすると自動的に納税される都道府県に通知がいくようになっているため、提出しない方も多いです。

他にも従業員を雇っている場合などに必要となる書類もあります。

また、開業する際に提出する書類として、所得税、源泉所得税、消費税に分けると以下のようになっています。

税目 届出書等 内容
所得税 個人事業の開廃業等届出書 1.事業を開始した場合
2.事業所等を開設等した場合
所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。)
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 住所地に代えて事業所等の諸税地等を納税地とする場合(変更前の納税地の所轄税務署長に提出します)
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合
源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払いを行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除く)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用をうける場合
消費税 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合
消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する場合
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合

なお、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、不明な場合は、各行政機関にご確認ください。

※国税庁 №2090 「新たに事業を始めたときの届出など」 より

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まとめ

いかがでしたか?今まで、「開業届」を出すのをためらっていた方も、これを機会に「開業届」を提出して名実ともにフリーランスとして活躍してみてはどうでしょう。

書類等を提出する際は、後々何かあったときに確認できますので、コピーを控えとしてとっておくとよいでしょう。

また、時間がなくて直接時間内に税務署に提出することができない場合は、郵送や時間外収受箱に投函することでも手続きできます。

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この記事を書いた人
WEBMARKS編集部
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